実社会の変化と法整備

 嫡出子と非嫡出子を区別した、現行民法の内容が、憲法違反かどうかが審議されている。
 
 日本国憲法では、法の下での平等がうたわれているにもかかわらず、相続問題が起こったとき非嫡出子は嫡出子の2分の1の相続権しか有しない。
 
 1995年にもこの問題は問われ、最高裁大法廷は合憲との結論を出した。
 
 これだけ社会や家族のありようが変化したのに、我が国の法の最終拠り所とヂしての最高裁が、このような時代遅れの判断を下すというのは、どういうことなのだろう。
 
 立法府の国会にしても然りだ。
 
 国会議員の多くから、こんな矛盾した民法の規定はさっさと破棄して、時代の変化に対応した新しい法律を作るべきなのに、誰も動こうとしない。
 
 法の下での平等とは何なのであろう。
 
 今回の最高裁の判断は、9月にははっきりしそうだが、違憲判断が待たれてならない。